インターネット上での誹謗中傷や風評被害が社会問題化するなかで、被害者を守るためにさまざまな法整備が進められています。なかでも、2022年10月に改正されたプロバイダ責任制限法では、これまでハードルの高かった発信者情報の開示請求のルールが大幅に緩和されています。
誹謗中傷や風評被害から身を守るためにも、プロバイダ責任制限法の基本的な内容はぜひ押さえておきたいところです。
そこで本記事では、プロバイダ責任制限法とはどういった法律なのか、これまでと比べて何が変わったのか、実際に発信者情報を開示してもらうための手続き方法や流れなどもあわせて紹介します。
プロバイダ責任制限法とは
プロバイダ責任制限法とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の通称であり、インターネット掲示板やSNSなどへの書き込みによって生じるさまざまな権利侵害から守るための法律です。
プロバイダ責任制限法では、主に以下の3つについて定められています。
- 「プロバイダ等の損害賠償責任の制限」
- 「発信者情報の開示請求」
- 「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」
具体的にどういった内容なのか、それぞれの項目を詳しく解説しましょう。
プロバイダ等の損害賠償責任の制限
プロバイダ等の損害賠償責任の制限の項目では、インターネット掲示板やSNSなどへ誤った情報が書き込まれるなどして個人や法人の権利が侵害されたときに、サーバーの管理者やサイト運営者、インターネットサービスプロバイダの損害賠償責任が免責される要件を明確化しています。
特に、インターネット掲示板やSNSのような巨大なプラットフォームにおいては、管理者や運営者が細かい書き込み内容まですべてを把握することは現実的に考えて難しく、ユーザーによって悪質な書き込みがなされたとしてもすぐに対応できない場合があります。
このような理由から、書き込みなどによって生じた損害について、賠償責任を問われない一定のルールや規定を設けています。
Twitterで発生した風評被害で店の売り上げが減少しても、Twitterはその減少した売り上げを店主に賠償する責任はない。
発信者情報の開示請求
悪意のある書き込みや誤った情報が拡散された場合、まずはその行為を行ったユーザーに対して損害賠償などの請求を行う必要があります。
しかし、損失を受けた被害者もまた、いちユーザーに過ぎずインターネット上の書き込み内容やアカウント情報などから個人を特定することは困難です。
個人に関する情報はインターネットサービスプロバイダに対して問い合わせし情報を共有してもらう必要があり、この手続きを「発信者情報の開示請求」とよびます。
プロバイダ責任制限法では、発信者情報の開示請求を求める権利についても明確に定められているのです。
Twitterで誹謗中傷された被害者は、Twitter社に対して発信者のIPアドレスの開示を求める権利があり、Twitterはそれに対して検討しなけれればいけません。
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」は、2022年10月の法改正によって新設された制度です。従来、発信者情報の開示請求を行うためには、サイトの運営者や管理者、そしてインターネットサービスプロバイダに対して法的手続きを行う必要がありました。
しかし、それぞれの事業者に対して開示請求を行うことは時間とコストがかかるため、開示請求を躊躇してしまう人も多かったのです。
そこで、2022年10月に改正されたプロバイダ責任制限法では、一体的な手続きによって発信者情報の開示請求ができるようになりました。
今までは被害者がTwitter社とプロバイダに対して別々に開示請求等を行う必要があったが、改正後は裁判所に開示請求を行うことで裁判所からTwitter社とプロバイダへそれぞれ必要な請求を行ってもらえる。
プロバイダ責任制限法が改正された理由・背景
プロバイダ責任制限法はもともと存在していた法律ですが、なぜ今のタイミングで改正されたのでしょうか。大きく分けて2つの理由が存在します。
誹謗中傷や風評被害が社会問題化している
インターネットで誰もが手軽に情報を発信できるようになった今、ネット上での誹謗中傷や風評被害が続発し社会問題化しています。
特に著名人やインフルエンサーとよばれる人への誹謗中傷が深刻化していますが、一般のユーザーであっても些細なことがきっかけとなり炎上に発展し、心ない言葉や攻撃を向けられることがあります。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害が原因で事業に影響を及ぼしたり、最悪の場合自ら命を絶つ選択をしたり、といったケースは少なくありません。
このような被害を防ぐ抑止力とするためにプロバイダ責任制限法が改正されたのです。
従来の発信者情報開示請求には多くの時間と手間を要していた
インターネット上で匿名での投稿を行ったとしても、プロバイダ責任制限法によって発信者情報の開示請求が認められている以上、一定の抑止力になるはずでした。
しかし、実際には手続きが煩雑でコストもかかることから、誹謗中傷や風評被害を受けた多くの被害者は泣き寝入りせざるを得ず、被害は拡大していく一方でした。
そこで、これらの被害を少しでも軽減するために、従来の発信者情報の開示請求手続きを簡素化し、誰もが手軽に利用できるように法律を改正することになったのです。
インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者が、加害者(投稿者)に対してより迅速に、簡単に賠償請求できるように改正された。
発信者情報の開示請求が可能な条件
本来、発信者情報というのは個人情報のひとつであり、サイト運営者や管理者、そしてインターネットサービスプロバイダは厳重に管理しなければなりません。
そのため、発信者情報を開示するにあたっては厳格な要件が求められます。プロバイダ責任制限法ではどのような場合に発信者情報の開示請求が可能と定義しているのか、4つの条件をもとに解説しましょう。
特定電気通信によって情報が流通していること
特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。すなわち、インターネット上で誰もが閲覧可能なWebサイトやSNSなどが該当し、それ以外の新聞や雑誌などに掲載される情報は特定電気通信にはあたりません。
権利侵害を受けた当事者が請求すること
発信者情報の開示請求は、権利を侵害された本人が行います。「当事者」とは個人(自然人)はもちろんのこと、法人やその他の団体も含まれます。
誹謗中傷と聞くと個人に向けられるものというイメージがありますが、たとえば企業や社団法人などに向けられた悪意のある風評なども発信者情報開示請求の対象となり得ます。
権利侵害が明らかであること
誹謗中傷や風評被害が明確で、違法性が問われないような事情(違法性阻却事由)が一切存在しないことを立証しなければなりません。たとえば、「SNSで○○さんから誹謗中傷を受けた」と主張していても、その事実を立証する証拠がなければ客観的に判断することができません。
そこで、たとえば投稿内容やアカウント名、投稿日時などが確認できるスクリーンショットを保存し、それを証拠として提出する立証責任があります。
開示請求の理由が正当であること
発信者情報を取得することに対して、合理的かつ正当な理由があるかどうかが判断されます。具体的には以下のようなケースに該当するかがポイントとなるでしょう。
- 当該投稿内容の削除要請のために必要である
- 投稿者に対して損害賠償請求を行うため、個人の特定が必要である
- 投稿者に対して謝罪広告を請求するなど名誉回復の要請に必要である
- 差止請求権を行使するために必要である
- 刑事告発をはじめとした法的手段をとるために、本人の特定が必要である
上記とは反対に、すでに損害賠償金が支払われている場合など、法的手段の必要性が客観的に認められないときには開示請求が認められないことがあります。
このように開示請求の理由が厳格に判断されるのは、個人情報を適切に取り扱うことはもちろんですが、私的制裁のために開示請求の手続きが悪用されるのを防ぐという目的もあります。
- 誰もが閲覧可能なWebサイトやSNSで情報が流通している
- 被害者本人が開示請求を行っている
- 被害の事実を立証できる
- 情報開示を求める正当な理由がある
開示請求が可能な発信者情報とは何か?
では、実際に発信者情報の開示請求を行った場合、どのような情報が取得できるのでしょうか。プロバイダ責任制限法では、開示請求の対象となる発信者情報は総務省令に則ると定義しています。
総務省令では以下の14項目を発信者情報として定めています。
- 氏名・名称
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- IPアドレスおよびポート番号
- 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- 発信者のSIMカード識別番号(ICCID)
- 発信時間
- 当該発信時のIPアドレスとポート番号
- 当該発信時のインターネット接続サービス利用者識別符号
- 当該発信時のSIMカード識別番号
- 当該発信時のSMS電話番号
- 当該発信時のタイムスタンプ
- 上位プロバイダと下位プロバイダを結ぶ利用管理符号
プロバイダ責任制限法に則って発信者情報開示請求を行う流れ(旧手続き)
発信者情報の開示請求を行う際には、どのような流れに沿って手続きが進められるのでしょうか。プロバイダ責任制限法の改正以前から運用されてきた旧手続きの流れから見ていきましょう。
出典:総務省「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」
- サイト運営者に対しIPアドレスの開示およびログ保存の依頼※図内1
- 投稿者のインターネットサービスプロバイダを特定
- インターネットサービスプロバイダに対し発信者情報開示請求訴訟の提起※図内2
- 裁判所からの判決
- インターネットサービスプロバイダから請求者に対し発信者情報の開示
上記のなかで、「サイト運営者に対しIPアドレスの開示およびログ保存の依頼」を行った際、スムーズに応じてくれる管理者もいれば、依頼に応じない管理者も存在します。
もし、サイト管理者や運営者が依頼に応じてくれない場合、以下の手続きを裁判所に申し立て、IPアドレス開示の仮処分をしてもらう必要があります。
IPアドレス開示の仮処分の手続き
- 裁判所に対し発信者情報の開示請求を申し立て
- 裁判所からサイト管理人や運営者に対しIPアドレスの開示決定を通知
- サイト管理人や運営者から請求者に対しIPアドレスの開示
IPアドレス開示の仮処分がおりたら、「投稿者のインターネットサービスプロバイダを特定」以降の流れに沿って開示請求手続きを行っていきます。
「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」の流れ(新手続き)
旧手続きの大まかな流れを見ただけでも、さまざまな手順を踏む必要があり煩雑に感じてしまいます。そこで、手続きを簡略化する目的で行われたのがプロバイダ責任制限法の改正です。では、プロバイダ責任制限法がどのように改正され、手続きではどのように変わったのでしょうか。
まず、新たに3つの命令が創設されました。
- 開示命令
- 提供命令
- 消去禁止命令
この3つの命令により、新たな裁判手続き(非訟手続き)が創設され、以下のような新しい手続き「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が行えるようになりました。
出典:総務省「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」
- サイト管理者・インターネットサービスプロバイダに対する発信者情報(IPアドレスやタイムスタンプなど)の開示命令を行う。
- サイト管理者からインターネットサービスプロバイダへの通信ログの提供命令および、発信者情報の消去禁止を命じる消去禁止命令を行う。
サイト管理者およびインターネットサービスプロバイダに対する発信者情報の開示請求を裁判所に申し立てることにより、裁判所はサイト管理者とインターネットサービスプロバイダに対して通信ログおよび発信者情報の提供、そしてインターネットサービスプロバイダに対する通信ログの保存を命令することができるようになったのです。
開示請求者にとっては、裁判所に対する一度の請求手続きで済むことから、従来に比べて加害者の特定や損害賠償請求をし易いメリットがあります。
発信者開示請求に不安がある方は専門の事業者へ相談を
プロバイダ責任制限法の改正によって、従来に比べて格段に発信者情報の開示請求がしやすくなりました。
しかし、そうはいっても裁判所に対して法的手続きの申し立てをするのは一般の方にとってハードルが高く感じられるのも事実です。実際に手続きの方法や流れがよくわからず、諦めてしまう方もいるかもしれません。
そのような場合には、ぜひ一度専門の事業者へご相談ください。発信者情報の開示請求は弁護士へ依頼するのが一般的ですが、インターネットの誹謗中傷や風評被害対策を専門に扱っている事業者では、法的手段を講じる前段階としてサイト管理者へ削除申請を依頼することも可能です。
また、書き込みの内容や程度によって、法的手段に訴えるべきかどうかのアドバイスや相談に乗ることもできます。インターネットへの悪意ある書き込みが原因で、一人で悩む方も多いですが、早めに対策を講じることが解決につながります。
新しい「プロバイダ責任制限法」により被害を訴えることは簡略化されました。ただ一個人にとって開示請求は難しく、そもそも請求が可能か判断できないものです。そんな時は是非、専門の事業者へご相談ください。