誹謗中傷にあたるのはどこから?具体例と合わせて分かりやすく解説

誹謗中傷にあたるのはどこから?具体例と合わせて分かりやすく解説 風評被害の基礎知識

インターネットやSNSの普及により、誹謗中傷をめぐる事件や問題が多発しています。最近では、芸能人に対する心ない誹謗中傷が元で、自殺にまで追い込まれるニュースが話題になったことは記憶に新しいところです。

しかし、それは芸能人に限った特別なことではなく、一般市民にも日常的に降りかかる可能性がある深刻な社会問題となっています。

そこで、ここでは誹謗中傷はどこから成立するのか、また具体的な事例はどんなものがあるのかについて深堀りしていきます。

誹謗中傷はどこから?批判との違い

誹謗中傷が社会的な問題になっているとはいえ、具体的な定義や線引きが分からないという人は多いですよね。

SNS上では、他人に対する悪口やディスりの投稿は珍しいものではありません。それらが全て誹謗中傷として問題になるのかといえば、それは間違いなくNOでしょう。

また、インターネットで他人とのコミュニケーションをとる上で、無意識に批判をしてしまっている人も少なくありません。

では、批判は誹謗中傷とはどう違うのでしょうか。そして誹謗中傷のボーダーラインはどこからなのでしょうか。

どこからが誹謗中傷になる?

そもそも誹謗中傷とは法律用語ではなく、一般的に事実と異なることを言いふらしたり悪口をいうなどして他人の名誉や人格を傷つけることを指します。

ただ、ここからが誹謗中傷だというハッキリとした線引きの判断は法律家でも難しく、そのときの状況によっても判断が分かれます。それでも、事実無根のデマや悪口などによって他人が傷つけられたと感じる場合は、誹謗中傷にあたる可能性が高くなるでしょう。

一方で、他人へのディスりでも悪質でなかったり、他人が傷つけられたと感じていない場合には誹謗中傷とはみなされない場合もあるようです。

誹謗中傷と批判の違い

誹謗中傷とよく似た意味合いで使われるものに批判がありますが、どのように違うのでしょうか。

前述の通り、誹謗中傷とは事実や根拠もないことを言いふらしたり、悪口をいって他人の名誉や人格を傷つけることです。つまり、他人に対して「人格」を否定するような発言をしてしまうと、誹謗中傷になる可能性があります。

一方で、批判は他人の「発言」や「行動」の間違いや欠点に対して否定したり論じたりすることです。

事実無根のことをいう誹謗中傷とは違い、批判は事実に基づいて行われる点が異なります。

誹謗中傷の具体例

誹謗中傷の定義は分かりましたが、実際の誹謗中傷はどのように起こるのか、具体的な例を紹介していきます。

誹謗中傷と一言でいっても、悪口、デマや事実無根のうわさ、差別発言、フェイク動画など、その内容はさまざまです。

内容ごとに具体例を解説するので、見ていきましょう。

悪口

悪口とは読んで字のごとく「他人を悪くいうこと」です。

例えば、デブ、ブス、ハゲ、チビ、ガリガリ、老けてるなどの他人の見た目を否定して悪くいうものや、バカ、アホ、のろま、などの他人の性格に対する悪口があります。

具体的な例を挙げると、SNSやネット上に「あいつはハゲのくせに格好つけててキモい!」などと投稿するのは完全に悪口です。

また、「このクソ野郎!」などと、他人のことを悪く呼ぶのも悪口にあたるので、気をつけてください。

デマや事実無根のうわさ

事実無根のデマやうわさを広めても、誹謗中傷になる可能性があります。

SNSなどのソーシャルメディアが普及している今では、タイムラインなどに数えきれない程のデマやうわさが投稿され、問題になっています。

それ自体ももちろんダメなのですが、それを悪気なくリツイートしたり拡散したりする行為もNGです。情報の内容に悪意があると、最悪処罰される可能性もあるので注意が必要です。

具体的な例を挙げると「〇〇は不倫しているらしい」などと事実無根のうわさを広めたり、SNSで見つけた「〇〇のお菓子には禁止薬品が混入されている」というデマ情報を検証もせずにそのまま拡散してしまう行為も、誹謗中傷に該当する恐れがあります。

差別発言

差別発言も誹謗中傷にあたり、ニュースで取り上げられて問題になっているのを見たことがある人は多いでしょう。

差別には、国籍や人種に関するもの、LGBTや男女差別などの性別や性的指向に関するもの、あるいは昔からある同和問題に関するものなど、さまざまです。

これらの差別発言はかなりセンシティブなものが多く、そのことに言及しただけで炎上したり、場合によっては国際問題にまで発展する可能性もあるでしょう。

例えば、「〇〇国籍のくせに生意気だ」とか「ゲイは気持ち悪い」などの発言は誹謗中傷になるので気をつけてください。

フェイク動画

これは比較的新しい問題ですが、AIの進化により本物と見分けがつかないクオリティの「嘘」の動画が出回っています。ディープフェイクとも呼ばれており、動画の内容によっては誹謗中傷にあたる可能性もあるので注意が必要です。

以前に、米大統領バイデン氏のフェイク動画が流れて話題になりましたが、これももちろん立派な誹謗中傷にあたります。

また、芸能人の顔を使ったディープフェイクポルノが摘発されて問題になりましたが、芸能事務所にとっては所属タレントの名誉を毀損するものとして、厳格な対応を迫られているのが現状です。

悪質な誹謗中傷は犯罪

悪質な誹謗中傷は犯罪
SNSや掲示板などが普及し、誰でも匿名で気軽に投稿できる今では、日常のやり取りの中で誹謗中傷めいた発言をしてしまっている人も多いでしょう。しかし、それが悪質な場合は犯罪になる可能性があることを知っていますか?

もし相手側から訴えられた場合、損害賠償金を支払ったり最悪の場合は有罪判決を受けて前科がつくこともありえます。

ここでは、誹謗中傷してしまった人や故意に誹謗中傷した人がどういった罪にあたるのかを紹介していくので、参考にしてみましょう。

名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪

名誉毀損という言葉はよく耳にすると思いますが、要するに他人の名誉を毀損する(傷つける)行為のことです。

仮に、刑法230条の名誉毀損罪が成立すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という処罰になります。名誉毀損罪が成立するためには、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」という要件を満たされていなければいけません。

名誉毀損罪では、事実確認ができるものがあてはまる場合が多い傾向です。例えば、「〇〇は不倫している」、「〇〇は昔犯罪を犯している」など、真偽にかかわらず相手の名誉を傷つける発言は名誉毀損にあたります。

侮辱罪

名誉毀損罪と並んで言及されるのが侮辱罪です。侮辱罪は、刑法第231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められています。

つまり、「事実を摘示」する必要がある名誉毀損罪とは違い、侮辱罪は「事実とは違う」ことで他人を誹謗中傷した場合に適用されるわけです。

例えば、会社の同僚がいる前で「お前は能無しのバカだ」といったり、ネット上で「〇〇はゴミ野郎」などと発言すると侮辱罪になる可能性があります。

ちなみに、名誉毀損と侮辱罪のいずれの場合も、刑事上の処罰の他に民事上で違法行為とみなされ(民法710条)、損害賠償請求の対象となる可能性もあるので気をつけましょう。

誹謗中傷から別の犯罪につながる可能性も

誹謗中傷から犯罪に発展するケースは、何も名誉毀損罪や侮辱罪だけではありません。内容次第では別の犯罪に該当してしまう可能性もあるのです。

名誉毀損罪や侮辱罪は個人の名誉や人格に対しての誹謗中傷でしたが、他人の生命を脅かしたり企業の営業を妨害する内容だと、脅迫罪や威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪などの罪に問われる場合があります。

ここでは、それぞれの犯罪について詳しく解説していくので、見ていきましょう。

脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
威力業務妨害罪 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

脅迫罪

SNSなどで他人を脅すような投稿をすると、脅迫罪に問われる可能性があります。

脅迫罪は、刑法第222条で以下のように定められています。

1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪が成立するには、他人に対して恐怖や畏怖を与える行為である、「害悪の告知」が必要です。

例えば「お前を殺してやる」、「いつか殴るぞ」、「子供を誘拐する」などがそれに該当し、このような発言をすると脅迫罪が成立し、処罰の対象となる可能性があります。

威力業務妨害罪

ニュースなどで耳にする機会があるかもしれませんが、威力業務妨害罪も誹謗中傷でなりえる犯罪の1つです。

威力業務妨害罪とは、刑法第234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。

つまり、人の意思を圧迫するに足る有形無形の勢力(=威力)を利用して、人の業務を妨害することです。

ネットやSNS上での具体例としては、掲示板に「明日〇〇で無差別殺人をやる」と書き込む、SNSに「会場に爆弾を仕掛けた」と呟いてイベントを中止させるなどです。

もし罪が成立すれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課されることになります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪です。

業務妨害の一種で、事実とは違うデマやうわさを広めることで「人の業務」を妨害する行為を指します。

例えば、「〇〇社はパワハラがひどい」という投稿をSNSで拡散すると〇〇社に対して、「大学の構内に爆弾を仕掛けた」とネットに書き込み警察が出動したりするとその警察署に対して、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

誹謗中傷をされた場合の対処法

誹謗中傷をされた場合の対処法
実際に誹謗中傷を受けたら、どのように対処すればいいのでしょうか。今や誹謗中傷は誰にでも起こりうる社会問題となっていますが、その対処法を知っている人は少ない印象です。

誹謗中傷は、対処次第ではキチンと解決することができる場合も少なくありません。誹謗中傷にはどんな対策方法があるのかを詳しく紹介していくので、誹謗中傷をされた場合の対処法が知りたい方は参考にしてみてください。

SNSではブロック・ミュート

SNSは老若男女問わず利用するソーシャルメディアですが、匿名で気軽に投稿できることもあり、悪意もなく他人を傷つけるコメントや投稿で溢れています。

自分に対する誹謗中傷の投稿や悪意のコメントを目にする度に、悲しい気分や怒りの感情を覚えるのは精神衛生上良いはずがありません。

もしSNSで誹謗中傷を受けたら迷わず相手をブロックやミュートして悪意のコメントが見えないようにしましょう。どんなに悪意に満ちた悪口も、目にしなければ心が掻き乱されることもありません。

これがもっとも手っ取り早く解消できる有効的な対処法です。

サイトの管理者や運営会社に削除依頼

自分への誹謗中傷がサイト上にあると都合が悪い場合は、削除依頼をしましょう。

まずは、特定の記事をキャプチャするなどの方法でしっかりと証拠保全をしてください。その後、掲載しているサイトが個人運営なら運営者に、法人なら運営会社に直接削除依頼の連絡をします。

それでも無視されたり削除に応じてもらえない場合は、サイトを公開しているプロバイダに発信者情報の開示請求をして運営者の個人情報を特定し、必要であれば特定記事の削除を請求しましょう。

これはプロバイダ責任制限法によって認められた権利なので、遠慮する必要はありません。

ただし、請求したからといって全て削除に応じてくれる訳ではないので、ご注意ください。

酷い場合には警察に相談

誹謗中傷が酷く個人では対処しきれない場合は、警察に相談してみてください。

単なる悪口程度ならまだしも、殺害予告などで命の危険を感じたり、ネット上だけでなく現実的にストーカー行為に発展しそうなケースには警察に依頼した方が良いです。

警察署によっては、サイバー警察というインターネット上で起こるサイバー犯罪に関する相談・情報提供窓口を設けているところがあります。

ネットの誹謗中傷では警察が動いてくれない可能性もありますが、過去の事例などから適切なアドバイスを受けることもできるため、まずは相談してみましょう。

警察が対応してくれない場合は弁護士に依頼

警察に相談しても、事件性が低く犯罪とみなされない場合は全く動いてくれない可能性もあります。その場合は弁護士に相談してみましょう。

警察は基本的に民事不介入という方針ですが、弁護士ならたとえ事件性がなくても確実に相談にのってくれます

弁護士も、ひと昔前まではインターネットでの誹謗中傷や名誉毀損の事例が少なく、あまり積極的ではありませんでした。

しかし、誰もが被害にあうことや、芸能人などが実際に訴訟を起こして勝訴を勝ち取る事例も増えてきたこともあり、積極的に依頼を受けてくれるようになっています。

もし相談するなら、ネットの誹謗中傷に強い弁護士を探すといいでしょう。

個人で対応するのが難しいなら風評被害対策専門業者へ

大ごとにしたくない、警察や弁護士には断られたといった場合には、専門業者に依頼してみましょう。

風評被害対策の専門家は、ネットの風評被害に対する独自のノウハウを持っていて、解決の成功率も高い傾向です。

相談や見積もりを無料で行ってくれる業者もいるため、警察や弁護士よりも気軽に相談しやすいでしょう。また、警察や弁護士だと担当者によってはなかなか話が通じなかったり、対処するのに時間がかかったりすることも少なくありません。

それに比べて風評被害の専門業者はプロが集まっており、スムーズに相談できて解決に向けて素早く対処できます。

風評被害対策専門業者ならリスタート

リスタートは法人・個人問わず全国対応しており、ネット風評被害の解決率は97%を誇ります。

5ちゃんねるや爆サイなどの掲示板、各種ブログサイト、犯罪履歴や逮捕歴など、さまざまなケースに専門家が対応しているため、どこに相談すれば良いのか分からないという場合にはお気軽にお問い合わせください。

また、無料相談がネット上から24時間いつでも相談可能となっており、着手金が0円で完全成功報酬なので安心してご相談いただけます。

誹謗中傷まとめ

他人の名誉や人格を傷つけるような悪質な発言は、誹謗中傷にあたる可能性が高いので注意が必要です。
誹謗中傷には、悪口、デマや事実無根のうわさ、差別発言、フェイク動画などさまざまな例があります。悪質な内容になってくると名誉毀損罪や侮辱罪にあたり、損害賠償を請求されるケースもあるため、発言には気をつけなければいけません。
また、自分が誹謗中傷を受けた際には、ブロックやミュート、記事の削除依頼などが簡単な方法です。誹謗中傷が悪質、個人で対応するのが難しいというときは警察や弁護士、風評被害専門業者などに相談してみてください。
風評被害専門業者はプロの独自のノウハウによって素早い解決を可能としています。リスタートでは無料相談を受け付けており、着手金0円の完全成功報酬型なのでお気軽にご相談ください。
SNSによる誹謗中傷を受けた場合は「SNSによる誹謗中傷を受けた場合の対処方法とは」をご参照ください。

この記事の編集者

リスタート編集部

WEBマーケティング歴12年のエキスパートにお任せ

リスタート編集部ではネット上の誹謗中傷・風評被害でお悩みの方をサポートするためにコラムを公開しております。インターネットによる誹謗中傷は対策が難しく、また不特定多数の目に留まりやすい為イジメの原因になったり就職や入学への影響が出る可能性もあります。放っておくと被害が増える一方なので絶対に泣き寝入りしないでください。5ちゃんなどの掲示板、サジェスト、Google Mapsの口コミなど、どんなご相談内容でも承ります。相談料は無料です。

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