SNSによって誰もが自由に情報を発信できるようになった一方で、深刻化しているのが特定の個人や団体、企業などに向けられる誹謗中傷の被害です。
毎日のようにインターネットを利用しているユーザーはもちろんですが、第三者によって誤った情報が発信され、それが瞬く間に数万、数十万といったユーザーに拡散するケースも少なくありません。
誹謗中傷は個人が被害を受けるケースが多いですが、中には特定のグループや団体、企業などに向けられることもあります。しかし、そもそもどのようなものが誹謗中傷にあたるのか、その境界線が分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ネットの誹謗中傷で実際にあった事例や、企業や組織がとるべき誹謗中傷への対処法などを解説していきます。
誹謗中傷とは
誹謗中傷とは、根拠がないことを言いふらして相手を傷つけてしまう行為のことです。悪口や罵倒、嫌がらせなども含まれており、「言葉による暴力」という意味合いで使用されています。
批判や非難と混同されがちですが、それぞれの違いは以下の通りです。
批判 | 「このように直したらもっと良くなるのでは」というような、建設的(アドバイス的)な意見で相手の発言・行動にたいして反論する行為。 |
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非難 | 根拠のある落ち度や過失をもって、相手の発言や行動にたいして責め立てる行為。 |
このように、誹謗中傷とは少し意味合いが違う批判・非難ですが、相手の容姿をけなすネガティブ要素を含み裁判沙汰まで発展した場合、法的解釈では誹謗中傷と同様に扱われます。
誹謗中傷と批判との違い
ここで押さえておきたいのが、誹謗中傷と批判との違いを明確にしておくことです。
たとえば、飲食店の口コミサイト上に、あるお店に対して以下のような口コミがユーザーから投稿されたとします。
「◯◯のお店で会計を担当したAという従業員が計算を間違った。客を騙す最悪な従業員がいるお店。」
仮に、「Aという従業員が計算を間違った」ことは事実であった場合、それは店舗側の落ち度であるため批判されることは当然といえるでしょう。これは誹謗中傷ではなく「批判」であると思われます。
しかし、「従業員が計算を誤った=客を騙す意図があった」と考えるのは論理的ではなく、根拠もありません。また、名指しされた従業員はこのような中傷を受けることで人格を否定されたように思う可能性もあります。よってこういった言葉は批判ではなく「誹謗中傷」と認められるのではないでしょうか。
- 「Aという従業員が計算を間違った」
店側の落ち度という事実のため「批判」 - 「客を騙す最悪な従業員」
論理的ではなく、根拠もないため「誹謗中傷」
お店に対して批判的な口コミや意見がすべて誹謗中傷にあたるとは限りません。時には非を認めて謝罪することも必要です。しかし、いわれのない中傷や、批判の域を超えたような過剰な意見に対しては、毅然と対応しなければなりません。
誹謗中傷は犯罪なのか?
誹謗中傷という言葉は法律的に定義されている言葉ではなく、「誹謗中傷罪」という法律も存在しません。しかし、誹謗中傷の内容によっては、さまざまな罪に問われる可能性があります。
たとえば、特定の個人を対象として誹謗中傷をした場合、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などに抵触するケースが考えられるでしょう。また、個人ではなく特定の団体や企業などに誹謗中傷を行った場合には、「業務妨害罪」や「脅迫罪」、「強要罪」などに抵触する可能性もあります。
一口に誹謗中傷といっても、対象者や内容によってもさまざまなパターンが考えられ、それに応じて被害者が受けるダメージの大きさや範囲も異なります。そのため、上記のようにさまざまな法律に当てはめながら、適切に対処する必要があるのです。
ただし、誹謗中傷の定義でも解説したように、事実をもとに批判や指摘を行っているだけで、誹謗中傷に該当しないケースも考えられます。当事者としては自身または自社を完全に否定されたように感じられるかもしれませんが、法律的に照らし合わせてみると違法性が認められないこともあるため、専門家の意見や考えも参考にすることが重要です。
実際に誹謗中傷で被害にあった例
インターネットの普及で掲示板(5ちゃんねる)やSNSなど、気軽に誰でも利用・発信ができるサイトが数多く出てきました。
顔が見えないインターネットということもあって匿名性が高く、気軽に遠慮なくコメントができることから、故意でなくても人を傷つけてしまう事例が増えています。また、人を傷つけて楽しむ悪意を持った人が一定数存在し、故意に誹謗中傷を行っているケースも増加傾向です。
ここでは実際に被害にあった例をいくつか紹介していきます。
事件や事故の犯人として誤情報を拡散
誹謗中傷の事例の1つとして、誤情報拡散というものがあります。
これは実際にあった事例ですが、事件の現場に犯人と一緒にいた女性の映像を見た一般人が、その女性に似ていると全く関係のない一般人女性の実名や写真を公開しました。
一般人女性はネット上のデマによって、数多くの誹謗中傷のメッセージや迷惑電話などの被害を受けたことを後に告白しています。
さらに、市議がその情報を拡散したため、一般人女性は「名誉を傷つけられた」として損害賠償を求めました。
このように、誤情報の発信、拡散によって何の罪もない人が誹謗中傷の被害にあう事例もあるので、自身の発言だけでなく情報の拡散にも注意しましょう。
匿名掲示板で他人に成りすまし
インターネット上は顔が見えず匿名性が高いことから、別の人間が発言していても気がつくのは難しいです。そういった特性を悪用して他人を陥れようとする人も存在するので、注意してください。
有名タレントに成りすましてわざとタレントの評価を落とすような発言をする、知り合いや全く関係のない人の名前を使って成りすまして、わざと悪意のある発言や行動をするといった事例も少なくありません。
掲示板などの中には、アカウント名を全く同じ名前にできるものも存在するため、うかつに他人の情報を本人と思い込んで信用しないように気をつけましょう。
新型コロナウイルス感染者への誹謗中傷
新型コロナウイルスが流行したことによって、新型コロナウイルス感染者に対する誹謗中傷も数多く存在します。新型コロナウイルス感染者への誹謗中傷では、感染者の自宅へ投石、感染者の子供の保育拒否、施設来場拒絶など、誹謗中傷というよりは差別要素が多いでしょう。
また、飲食店では「〇〇店で従業員が新型コロナウイルスに感染」、「〇〇店はコロナ対策が不十分で消毒が行われていない」といった嘘の情報がSNSで拡散され、来店者数の減少や予約注文のキャンセルなどの被害にあう事例も続発しました。
新型コロナウイルスの影響で来店者数が激減し外出規制がある昨今、このようなデマはお店に甚大な経済的ダメージを与えてしまいます。
ネットの誹謗中傷による被害にあった芸能人
インターネットの誹謗中傷を受けやすいのは、人の目が集まりやすく有名な芸能人でしょう。実際に誹謗中傷の被害にあって告発した例などもあるので、ここではネットの誹謗中傷の被害にあった芸能人の方の事例を紹介していきます。
女優 春名風花さん
幼いときからスチールモデルや舞台女優として活動していた春名風花さんですが、TwitterなどのSNS上で数多くの誹謗中傷を受けていました。
そんな誹謗中傷の中、「名誉男性」、「両親が失敗作」などのツイートを発した投稿者に対して、名誉を傷つけられたとして刑事告訴・民事訴訟を行っています。
期間は1年間以上、費用は100万円かかったそうですが、情報開示請求を行い投稿者を特定しました。その後投稿者に対して損害賠償を請求しましたが、刑事告訴の取り下げと被告の315万円の示談金の支払いで示談が成立しています。
元AKB48 川崎希さん
有名なアイドルグループAKB48の1期生で、初期のAKBを支えてきた川崎希さん。そんな川崎希さんが、公式ブログで自身や家族が誹謗中傷を受け続けたことを告白しました。
家族の身の安全を不安視させるような脅迫的内容も送られており、東京地方裁判所で発信者情報開示請求の申し立てを行っています。
無事犯人を特定して警察へ通報し、警察の捜査によって女性2人が侮辱罪で書類送検となりました。
女子プロレスラー 木村花さん
人気テレビ番組の「テラスハウス」(男女の恋愛番組)に出演していた木村花さんは、番組内での発言をネット上で誹謗中傷されました。その発言の中には、「死ねや、くそが」、「キモい」、「ねえねえ。いつ死ぬの?」などの侮辱的な言葉も数多く含まれていました。
木村花さんはその後、心肺停止状態で発見されており、その状況から自ら命を絶ったといわれています。
さらに、事件後には「あんたの死でみんな幸せになったよ、ありがとう」、「テラハ楽しみにしてたのにお前の自殺のせいで中止。地獄に落ちなよ」といった投稿もありました。
警視庁捜査1課は大阪府在住の男性、福井県在住の男性を侮辱容疑で書類送検し、同罪で略式起訴しています。さらに、裁判で訴えた長野県在住の男性に対しては、東京地方裁判所が慰謝料などを含むおよそ130万円の賠償を命じました。
タレント 堀ちえみさん
タレントとして有名な堀ちえみさんは舌がんや食道がんを患っており、手術を受けていました。
そんな堀ちえみさんに対して、「どうか一生の眠りについてくださいね。甘いものを食べて癌再発すると良いですね」「ご臨終なご報告お待ち申し上げます」「不細工ですね」などと、159回に渡って誹謗中傷した無職の女性が警視庁人身安全関連事案総合対策本部に東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されました。
タレント 上原さくらさん
上原さくらさんは、ネット上で悪質な嫌がらせや誹謗中傷が絶えなかったことから、事務所の命令で自身のインスタライブを中止しました。
ブログ上でそのことを報告し、同時に所属事務所の専務とともに警察に行ったと明かしています。事務所が警察や弁護士に相談して然るべき対応をとると報告しており、悪質な行為が続く場合には法的手段をとる可能性を示唆しました。
企業が誹謗中傷対策を考えるべき理由
SNSなどによる個人への誹謗中傷が社会問題化していますが、その一方で企業や組織、団体などへの誹謗中傷はあまり取り上げられることが多くないような印象も受けます。そのため、「企業として誹謗中傷対策をとることは意味がないのではないか」または「企業イメージを悪くしてしまうのではないか」と考える経営者や担当者もいるでしょう。
しかし、これは決して正しい判断とはいえず、今よりもさらに状況を悪くしてしまう可能性もあります。たとえば、店舗のスタッフを名指しで誹謗中傷された場合、精神的に大きなダメージを負い仕事が続けられなくなるスタッフも出てくるでしょう。また、企業として何も対策を講じないことで、他のスタッフや社員も「自分も同じ目に遭うのではないか」と考え、退職に至るリスクも考えられます。
企業や組織として誹謗中傷に正面から向き合うことは、仲間である社員を守ると同時に、事業を継続的に発展させていくためにも重要な取り組みといえるのです。
ネットの誹謗中傷はどんな罪になる?
インターネット上で誹謗中傷を行っている人の中には、「顔も知られていないし誰がやったか分からないだろう」と安易な考えの人もいるでしょう。
しかし、誹謗中傷によって損害賠償請求を受けたり、実際に処罰を受ける事例もあります。故意でなくても誹謗中傷と取られるケースもあるので、ネット上の発言には注意してください。
ここでは、誹謗中傷がどんな罪になりえるのかを解説していきます。
名誉毀損罪や侮辱罪
大人数が集まる場所やSNSなどの不特定多数の人が見られる場所で、人を侮辱したり信用を低下させるような発言をすると、名誉毀損罪や侮辱罪にあてはまります。
名誉毀損罪と侮辱罪の判別は難しいですが、主に以下のような状況がそれぞれ当てはまるでしょう。
侮辱罪は、人を「バカ」や「無能」と罵倒するなどの、根拠や一定の判断基準がない発言をして名誉を汚す行為は侮辱罪に値します。
対して名誉棄損罪は、例えば「〇〇は不倫している」、「〇〇は昔犯罪を犯している」など、実際にそれらが発生したのかどうか、事実確認できる事柄であれば、その発言の真偽に関わらず本人の行為に対する誹謗中傷は名誉棄損罪となる可能性が高くなります。
脅迫罪
脅迫罪は、その名の通り「他者を脅迫した際に成立する犯罪」です。「殺すぞ」や「殴ってやる」、「子供を誘拐する」などの本人や家族の生命、身体、自由、名誉、財産などに害を与える発言は脅迫罪に相当します。
また、「夜道に注意して歩けよ」や「ネットに晒す」といった、具体的な発言ではないものの本人を不安にさせる要素がある発言も、脅迫罪として成立する可能性があります。これは、「待ち伏せて襲う」、「プライバシーが侵害される」などの行為が連想できる言葉というところがポイントです。
業務妨害罪や信用毀損罪
業務妨害罪は、嘘の情報を流して業務を妨害する「偽計業務妨害」と、暴力・脅迫などで威圧して業務を妨害する「威力業務妨害」の2種類です。
例えば、「あの店は中国産の食材を国産と偽っている」などの虚偽の発言は偽計業務妨害、しつこくクレームの連絡を入れるなどの行為は威力業務妨害にあたります。
また、信用毀損罪は人や企業の経済的内容に関する信用を落とす発言や行為を行うと適用されます。「〇〇社は経営が傾いていてもうすぐ倒産する」などの発言は信用毀損罪として成立する可能性が高いでしょう。
誹謗中傷をした人が問われる民事責任
誹謗中傷を行った人がどのような罪になるのかを解説しましたが、ここではどのような民事責任が問われるのかを解説します。
誹謗中傷を行った人が問われる民事責任は主に以下の2つです。
- 損害賠償
- 名誉回復措置
それぞれ解説していくので見ていきましょう。
損害賠償
誹謗中傷による損害賠償は、加害者の態度や性質、どのような被害を受けたのかなどによって金額が変わります。例えば、加害者となるのが新聞やテレビなどのメディア、多くの人から注目されている芸能人などの場合は慰謝料の金額が大きくなるでしょう。
しかし、基本的にネット上での誹謗中傷は、個人の相場が10万円~50万円、企業の相場が50万円~100万円ほどとなっています。被害を受けた期間や被害状況の程度によってはさらに高額な請求ができる可能性もあるため、もし被害を受けた場合には弁護士に相談してみましょう。
名誉回復措置
名誉回復措置は、問題の発言そのものの削除と信頼回復のための謝罪の告知を求めることです。掲載元になったWEBサイトやSNS上の文言を削除、掲載された文章を含む本の発行差し止め、発言媒体やその他の場所での偽りの発言があったことに対する謝罪などが、名誉回復措置にあたります。
また、雑誌などのメディア媒体で名誉毀損が行われた場合、謝罪広告の掲載を求めることも可能です。実際に週刊誌が謝罪広告を載せた事例もあります。しかし、謝罪広告は裁判所に認められるケースが少なく、慰謝料だけで十分とされるのが多い傾向です。
誹謗中傷を受けた場合の対処方法は?
インターネットやSNSで誹謗中傷を受けた場合、放っておくと事態が悪化して、身の安全や命に関わる事態に巻き込まれる可能性があります。誹謗中傷を受けた場合は、万が一のためにまず証拠を残しておき、専門家に相談しましょう。
誹謗中傷を受けた場合の相談先は、以下の3つが安心です。
- 弁護士に相談
- 警察に捜査依頼
- 風評被害対策専門会社へ依頼
それぞれ詳しく解説していくので、参考にしてください。
弁護士に相談
誹謗中傷を受けた場合にまず行う対処方法としてあげられるのは、そのサイトやSNSの運営者への削除依頼です。しかし、まともに取り合ってもらえなかったり、最初から無視されてしまうというのも珍しくありません。
そんなときには弁護士への依頼を検討してみましょう。法的強制力で、誹謗中傷の言動を「削除請求・依頼」することが可能です。
また、弁護士を活用することにより、個人情報は教えられないという運営会社に対しても、「情報開示請求」として法的手段を用いて相手の住所・ネット契約者氏名を明かせます。
警察に捜査依頼
警察は民事不介入なので、誹謗中傷に対して積極的に動いてくれることはほとんどありません。しかし、誹謗中傷の中に脅迫的内容や身に危険を及ぼす内容が含まれる場合には、人命に関わる危険性があるので動いてくれる可能性が高くなります。
脅迫的な内容で悩んでいる人は、まずは警察へ相談しましょう。誹謗中傷によって本人が直接被害を受けている、店に来客がなくなり経済的に困難になっているなどの場合には、警察に相談してしっかり対処してもらってください。
風評被害対策専門会社へ依頼
「警察や弁護士に相談して大ごとにしたくない」、「警察にお願いしたけど対応してもらえなかった」、「弁護士は費用が高すぎて頼めない」という人も多いでしょう。
風評被害対策専門会社なら、無料相談なども行っているので気軽に相談できて、ネットでの誹謗中傷の解決率も高いです。インターネットでの風評被害や誹謗中傷のプロが対処してくれるため、自分だけで悩むよりも迅速で確実な対策が期待できます。
たとえば、SNSや口コミサイト、匿名掲示板などへ書き込まれた誹謗中傷については、管理人などへ削除依頼の対応を行うことで大規模な拡散を未然に防ぐことが可能です。
着手金が不要で成果報酬型の事業者もあり、無料相談にも対応しているため、誹謗中傷でお困りの企業はもちろん個人の方も、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
ネットの風評被害に関する記事は「ネット上の風評被害を放置しておくとどのようなリスクがある?」はご参照ください。
風評被害でお困りならリスタートへ相談
リスタートは風評被害対策専門会社で、ネット上の誹謗中傷への対処も可能です。検索エンジンのサジェストや掲示板、個人ブログなど、ほぼ全てのインターネット誹謗中傷に対応しています。
ネット風評被害の解決率は97%で、最短即日の解決も可能です。また、着手金0円で成果報酬型なので、万が一成果が達成できなかった場合には料金がかかりません。相談も無料で受け付けているため、お気軽にご利用ください。
ネットの誹謗中傷まとめ
誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪、信用毀損罪などに該当する恐れがあり、訴えられた場合には損害賠償や名誉回復措置などが求められます。誹謗中傷の被害にあった場合には、無理せず専門家に相談しましょう。誹謗中傷を行った相手の特定には弁護士、脅迫されていたり実害がある場合には警察がおすすめです。
しかし、弁護士は依頼料が高い、警察は実害がないと動いてくれないなどの難点もあります。そういった場合には、風評被害対策専門会社をご検討ください。
誹謗中傷でお困りの方、依頼までの流れを知りたい方は「ネット風評被害対策専門業者とは?依頼の流れや利用に対する疑問を解決」をご覧ください。